FP2 / 2019年9月 / 問23公表解答どおり

金融資産運用2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問23

上場投資信託(ETF)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1ETFは、証券取引所の立会時間中、成行注文や指値注文による売買が可能である。
  2. 2証券取引所を通じて行うETFの取引では、信用取引を行うことはできない。
  3. 3ETFの分配金を受け取るためには、ETFの決算日(権利確定日)において所有者になっている必要がある。
  4. 4ETFには、日経平均株価やTOPIXなどの指標の日々の変動率に一定の正の倍数を乗じて算出される指数に連動するレバレッジ型や、当該指標の日々の変動率に一定の負の倍数を乗じて算出される指数に連動するインバース型がある。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

上場投資信託(ETF)の売買方法・分配金・商品の種類を問う問題です。ETFが株式と同じように取引所で売買できる商品であることを前提に、各肢を判断します。

正解の根拠

ETFは証券取引所に上場されており、株式と同様に信用取引の対象とすることができる商品があります。したがって、「信用取引を行うことはできない」とする肢2の記述は誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:立会時間中は成行注文・指値注文で売買できるので適切。

肢2:信用取引を行える商品があるため、できないとする点が誤りで不適切。

肢3:決算日(権利確定日)に所有者であることが分配金の条件であり、適切。

肢4:正の倍数のレバレッジ型と負の倍数のインバース型があり、適切。

一言まとめ

ETFは「上場している投資信託」であり、売買の仕方は株式とほぼ同じと覚えましょう。取引所での売買方法や分配金の考え方は株式と共通する部分が多く、信用取引にも対応する点を押さえておきましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1ETFは、証券取引所の立会時間中、成行注文や指値注文による売買が可能である。

    ETFは上場しており、証券取引所の立会時間中であれば、株式と同様に成行注文や指値注文で売買できる。

  2. ×肢2証券取引所を通じて行うETFの取引では、信用取引を行うことはできない。

    ETFは信用取引の対象とすることができる商品があり、証券取引所を通じた取引で信用取引を行えないとする記述は誤り。

  3. ○肢3ETFの分配金を受け取るためには、ETFの決算日(権利確定日)において所有者になっている必要がある。

    分配金を受け取るには、決算日(権利確定日)に所有者として名簿に載っている必要があり、権利確定日を過ぎてからでは受け取れない。

  4. ○肢4ETFには、日経平均株価やTOPIXなどの指標の日々の変動率に一定の正の倍数を乗じて算出される指数に連動するレバレッジ型や、当該指標の日々の変動率に一定の負の倍数を乗じて算出される指数に連動するインバース型がある。

    日々の変動率に正の倍数を乗じる指数に連動するレバレッジ型と、負の倍数を乗じる指数に連動するインバース型のETFがある。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問23 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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