金融資産運用2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年9月 FP2級学科 問30
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行った一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の活用に関する次のアドバイスのうち、最も適切なものはどれか。
- 12018年に一般NISAを利用して上場株式に投資をしているAさんに対し、「非課税期間が終了したら、当該株式を翌年の一般NISAの非課税投資枠を利用してロールオーバーするか、課税口座に移すかを選択できます」とアドバイスした。
- 2子どもの将来のための資金を運用したいと考えているBさんに対し、「ジュニアNISA口座であれば、お子さまが口座開設者となり、年間100万円まで非課税で運用できて、非課税期間終了後も、お子さまが20歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスした。
- 3長期投資を始めたいと考えているCさんに対し、「つみたてNISAを利用して運用すれば、最長で20年間の非課税期間終了時にロールオーバーすることで、40年間まで、非課税で運用できます」とアドバイスした。
- 4新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたてNISAの対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの三制度について、非課税期間、年間の受入上限、期間終了後の扱い、対象商品の違いを正しく押さえているかを問う問題です。数字と終了後の扱いを制度ごとに区別することが鍵になります。
正解の根拠
一般NISAの非課税管理勘定に係る上場株式等は、非課税期間である5年を経過した日に、翌年分の非課税管理勘定へ移管されるものを除き、他の保管口座へ移管される定めです(措置法第37条の14第5項第2号)。したがって、ロールオーバーか課税口座への移管かを選べるとする肢1の説明は正しいといえます。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:上記のとおり適切です。
肢2:ジュニアNISAの受入上限は年間80万円であり、100万円とする点が誤りです。
肢3:つみたてNISAの非課税期間は最長20年で、終了時は他の保管口座へ移管されるため、40年とする点が誤りです。
肢4:つみたてNISAの対象にREITは含まれず、いずれも適するとする点が不適切です。
一言まとめ
つみたてNISAは「20年・ロールオーバーなし」、ジュニアNISAは「80万円」、一般NISAは「5年後に移管か課税口座」と整理しましょう。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の14第5項第2号
- 租税特別措置法施行令第25条の13第8項
- 措置法第37条の14の2第5項第2号
- 措置法第37条の14第1項第2号
- 措置法第37条の14第5項第4号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。