FP2 / 2019年9月 / 問31公表解答どおり

タックスプランニング2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問31

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  2. 2相続税では、納税者が申告をした後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
  3. 3税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
  4. 4税金には、国税と地方税とがあるが、法人税は国税に該当し、事業税は地方税に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

わが国の税制の基本を問う問題です。所得の区分、相続税の税額の確定方法、直接税と間接税の違い、国税と地方税の区分を横断的に確認します。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意が必要です。

正解の根拠

相続税は、納税者が自ら課税価格と税額を計算して申告し、その申告によって納付すべき税額が確定する申告納税方式を採用しています。税務署長が税額を決定して通知する賦課課税方式ではありません。肢2は賦課課税方式としている点が誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:所得税は所得を10種類に区分し、種類ごとの計算方法で所得の金額を計算するため、適切です。

肢2:相続税は申告納税方式であり、申告後に税務署長が税額を決定する賦課課税方式とする記述は誤りで、不適切です。

肢3:消費税は、負担者と納税者が異なる間接税に該当するため、適切です。

肢4:法人税は国税、事業税は地方税に該当するため、適切です。

一言まとめ

相続税は申告納税方式です。「税務署長が決定する」とあれば賦課課税方式の説明であると見抜きましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

    所得税は課税対象となる所得を10種類に区分し、種類ごとに定められた計算方法で所得の金額を計算するため、記述は正しい。

  2. ×肢2相続税では、納税者が申告をした後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

    相続税は納税者の申告により税額が確定する申告納税方式であり、税務署長が決定する賦課課税方式とする記述は誤りである。

  3. ○肢3税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。

    税金を負担する者と納める者が異なる税が間接税であり、消費税はこれに該当するため、記述は正しい。

  4. ○肢4税金には、国税と地方税とがあるが、法人税は国税に該当し、事業税は地方税に該当する。

    法人税は国税、事業税は地方税に該当するため、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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