不動産2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問41
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録される。
- 2不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結の日の属する年の12月31日までに、当該不動産の所有権移転登記をすることが義務付けられている。
- 3登記事項証明書の受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
- 4登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合に、その登記記録を信じて土地を取得した者は、原則として、その土地に対する当該権利の取得について法的に保護されない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
不動産登記の基本的な仕組みとして、登記記録の構成、売買と登記の関係、登記事項証明書の受領方法、登記の公信力の有無を問う問題である。最も適切なものを選ぶ。
正解の根拠
不動産の登記には公信力がない。そのため、登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合に、その記録を信じて土地を取得した者は、原則としてその権利の取得を法的に保護されない。肢4はこの内容と一致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:抵当権設定の登記は、所有権以外の権利を記録する権利部乙区に記録されるので不適切。甲区は所有権に関する事項を記録する。
肢2:売買契約の当事者に、その年の12月31日までの所有権移転登記を義務付ける規定はないので不適切。
肢3:登記事項証明書は、請求をオンラインで行えても、受領は窓口か郵送で行うので、オンラインでの受領とする記述は不適切。
肢4:登記に公信力がないことと合致するので適切。
一言まとめ
抵当権は乙区、所有権は甲区。登記には公信力がない、とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録される。
抵当権設定登記は所有権以外の権利に関する登記であり、権利部乙区に記録される。甲区に記録されるとする記述は誤りである。
×肢2不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結の日の属する年の12月31日までに、当該不動産の所有権移転登記をすることが義務付けられている。
売買契約を締結した当事者に、その年の12月31日までの所有権移転登記を義務付ける規定はなく、記述は誤りである。
×肢3登記事項証明書の受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
登記事項証明書の請求はオンラインで行えても、受領は登記所の窓口か郵送で行うため、オンラインで受領できるとする記述は誤りである。
○肢4登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合に、その登記記録を信じて土地を取得した者は、原則として、その土地に対する当該権利の取得について法的に保護されない。
不動産の登記には公信力がなく、登記記録を信じて取得した者でも、権利関係が真実と異なる場合は原則として法的に保護されない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。