不動産2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問42
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 2都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。
- 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
- 4評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
土地の価格には、地価公示、都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税評価額といった複数の公的評価がある。本問は、それぞれの基準日や価格水準の目安を正しく区別できるかを問うている。
正解の根拠
固定資産税評価額は、評価替えの基準年度に、公示価格を目安としつつ公示価格より低い一定の割合の水準で決定される。しかし、その割合は肢4が述べる60%ではない。この点が誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:地価公示の価格判定の基準日は毎年1月1日であり、適切。
肢2:都道府県地価調査の基準地が、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもあるため、適切。
肢3:相続税路線価は公示価格の80%を目安に設定されるため、適切。
肢4:評価替えの基準年度の固定資産税評価額の水準を公示価格の60%とする点が誤りであり、不適切。
一言まとめ
地価公示を軸に、相続税路線価は80%、固定資産税評価額はそれ以外の水準と整理して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としているので、記述は正しい。
○肢2都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。
都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもあり、記述は正しい。
○肢3相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
相続税路線価は、公示価格の80%を価格水準の目安として設定されるので、記述は正しい。
×肢4評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。
固定資産税評価額の価格水準を公示価格の60%とする点が事実と異なるため、記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。