不動産2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年9月 FP2級学科 問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- 2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
- 3区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 4区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
建物の区分所有等に関する法律について、集会の招集通知、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、占有者の義務、建替え決議の多数決要件を問う問題である。数字の覚え違いを突く点がポイントとなる。
正解の根拠
区分所有法第35条第1項は、集会の招集通知を会日より少なくとも一週間前に発しなければならないと定めている。ただし、この期間は規約で伸縮できる。開催日の1ヵ月前とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:原則は一週間前であり、1ヵ月前とする点が誤りで、不適切。
肢2:区分所有法第22条第1項により、規約に別段の定めがない限り分離処分はできず、適切。
肢3:区分所有法第46条第2項により、占有者は区分所有者と同一の義務を負うため、適切。
肢4:建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行えるため、適切。
一言まとめ
招集通知は一週間前が原則であり、建替え決議は5分の4以上と覚える。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第35条第1項
- 区分所有法第22条第1項
- 区分所有法第46条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。