相続・事業承継2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年9月 FP2級学科 問52
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
- 2特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 3未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意が得られないときは、婚姻できない。
- 4直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
親族等に関する民法の規定のうち、胎児の相続権、特別養子縁組の効果、未成年者の婚姻における父母の同意、扶養義務の範囲を問う問題です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
未成年の子が婚姻をするには父母の同意が必要ですが、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足ります(民法第737条第2項)。そのため、一方の同意が得られないと婚姻できないとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、死産の場合を除いて相続権が認められます。
肢2:適切。特別養子縁組によって、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了するのが原則です(民法第817条の9第1項)。
肢3:不適切。一方の同意がなくても、他方の同意だけで足ります。
肢4:適切。直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養義務を負います(民法第877条第1項)。また、特別の事情があれば、家庭裁判所は三親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます(民法第877条第2項)。
一言まとめ
未成年者の婚姻は、父母の同意が原則で、一方が同意しないときは他方の同意だけで足りると覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 民法第817条の9第1項
- 民法第737条第1項
- 民法第737条第2項
- 民法第877条第1項
- 民法第877条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。