相続・事業承継2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問58
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
- 2貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 3自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 4構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
相続税における家屋・構築物・借家権の評価方法を問う問題です。自用家屋、貸家、構築物のそれぞれの算式と、借家権を評価しない場合を整理しておく必要があります。
正解の根拠
貸家の価額は、自用家屋としての評価額から、その評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた金額を差し引いて求めます。肢2の算式は、借地権割合を掛けており、差し引く形にもなっていないため誤りです。借地権割合は土地の評価で使う割合で、家屋の評価には用いません。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:権利金等の名称で取引される慣行のない地域の借家権は評価しないため、適切です。
肢2:借地権割合を乗じる算式は誤りで、不適切です。
肢3:自用家屋は固定資産税評価額に1.0を乗じた額で評価するため、適切です。
肢4:構築物は再建築価額から償却費の額の合計額または減価の額を控除し、70%を乗じて評価するため、適切です。
一言まとめ
貸家は「自用家屋の評価額から借家権割合と賃貸割合の分を差し引く」と覚え、借地権割合は土地用の割合として区別しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域の借家権は評価しないため、記述は正しい。
×肢2貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
貸家の価額は自用家屋の評価額から借家権割合と賃貸割合に応じた額を差し引いて求め、借地権割合は用いないため誤りである。
○肢3自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
自用家屋の価額は固定資産税評価額に1.0を乗じた金額で評価するため、記述は正しい。
○肢4構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する。
構築物は再建築価額から償却費の額の合計額または減価の額を控除した額に70%を乗じて評価するため、記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。