相続・事業承継2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問57
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
- 2Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価する。
- 3Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、このアパートの敷地の用に供されている土地は貸宅地として評価する。
- 4Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
相続税の土地評価における、自用地・貸宅地・貸家建付地の区分を問う問題です。土地の上に誰がどのような権利で建物を建てているかによって、評価区分が決まります。
正解の根拠
使用貸借で土地を借りた場合、借り手の権利は借地権として評価されず、その土地は自用地として評価します。肢3は、使用貸借の土地を貸宅地として評価するとしており、この点が誤りです。他の肢は、自用地、貸宅地、貸家建付地の区分を正しく述べています。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:自己所有の土地に自宅を建てて自ら居住しているため、自用地として評価し、適切です。
肢2:借地借家法第2条第1項第1号は、建物の所有を目的とする土地の賃借権を借地権と定めています。Bさんの権利は借地権にあたり、その目的となるAさんの土地は貸宅地として評価するため、適切です。
肢3:使用貸借で借りた権利は借地権として評価されないため、土地は自用地として評価します。貸宅地とする点が誤りで、不適切です。
肢4:自己所有の土地にアパートを建てて賃貸しているため、貸家建付地として評価し、適切です。
一言まとめ
借地権(賃借権・地上権)が設定されていれば貸宅地、使用貸借なら自用地と覚えましょう。自分で建てた賃貸アパートの敷地は貸家建付地です。
一問一答各肢の正誤
○肢1Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
自己所有の土地に自宅を建てて自ら居住している場合、その土地は自用地として評価するため、記述は正しい。
○肢2Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価する。
建物の所有を目的とする賃借権は借地権であり、その目的となっているAさんの土地は貸宅地として評価するため、記述は正しい。
×肢3Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、このアパートの敷地の用に供されている土地は貸宅地として評価する。
使用貸借による借り受けは借地権として評価されず、土地は自用地として評価するため、貸宅地とする記述は誤りである。
○肢4Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。
自己所有の土地にアパートを建てて第三者に賃貸している場合、その土地は貸家建付地として評価するため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第2条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。