ライフプランニングと資金計画2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問5
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
- 2厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 3国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 4日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
公的年金に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。厚生年金保険の被保険者となる年齢の上限、国民年金の保険料免除期間の追納、日本国内に住所を有しない者の任意加入が論点になります。
正解の根拠
厚生年金保険法第9条第1項は、適用事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者と定めています。被保険者とならない者は、臨時に使用される者など適用除外の各号に該当する者であり、65歳以上であることは除外の理由として挙げられていません。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:産前産後休業中は、所定の手続きにより本人負担分と事業主負担分の双方が免除されるため、適切です。
肢2:65歳以上でも70歳未満であれば被保険者となるため、不適切です。
肢3:追納できる保険料は、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られるため、適切です(国民年金法第94条第1項)。
肢4:日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号・第3号被保険者に該当しなければ、原則として任意加入できるため、適切です。
一言まとめ
厚生年金保険の被保険者は70歳未満、追納は承認の日の属する月前10年以内、と数字で覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
産前産後休業中の被保険者は、所定の手続きにより、本人負担分と事業主負担分の厚生年金保険料がいずれも免除される。
×肢2厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
適用事業所に使用される70歳未満の者は被保険者となるため、65歳以上でも70歳未満であれば被保険者となり、「被保険者とならない」は誤りである。
○肢3国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
追納できる保険料は、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られるという記述は、規定どおりである。
○肢4日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号・第3号被保険者に該当しなければ、原則として任意加入被保険者になれる。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第9条第1項
- 国民年金法第94条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。