FP2 / 2020年1月 / 問41公表解答どおり

不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問41

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後1ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。
  2. 2不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 3権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  4. 4不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

不動産登記の基本的な仕組みについて、申請義務の有無、登記事項証明書を請求できる者、権利に関する登記の抹消の要件、登記記録の区分ごとの記載内容を問う問題である。

正解の根拠

不動産登記法第68条第1項は、権利に関する登記の抹消について、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、その第三者の承諾があるときに限り申請することができると定めている。肢3の記述はこの内容と一致する。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:売買契約を締結しても、1ヵ月以内に所有権移転の登記をすることが義務付けられているわけではない。不適切。

肢2:登記事項証明書は、利害関係の有無にかかわらず、誰でも交付を請求できる。不適切。

肢3:登記上の利害関係を有する第三者の承諾が、抹消を申請できる要件となる。適切。

肢4:抵当権設定登記の債権額や抵当権者は、権利部の乙区に記載される。甲区ではないので、不適切。

一言まとめ

抹消登記は利害関係を有する第三者の承諾が必要と覚えよう。甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利である。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後1ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。

    売買契約を締結しても、契約後一定期間内に所有権移転の登記をすることが義務付けられているわけではない。

  2. ×肢2不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。

    登記事項証明書は、不動産に利害関係を有する者に限らず、誰でも交付を請求することができる。

  3. ○肢3権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

    権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合、その第三者の承諾があるときに限り申請できる。

  4. ×肢4不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

    抵当権設定登記の債権額や抵当権者は、所有権以外の権利を記録する乙区に記載され、甲区には記載されない。

関連条文解説で引用

  • 不動産登記法第68条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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