不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問42
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 2都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 4固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
土地の価格(公示価格・基準地の標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額)について、価格判定の基準日、価格水準、評価替えの周期を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
相続税路線価は、公示価格の一定割合を目安に設定される。しかしその水準は70%ではなく、これより高い割合である。したがって、肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:公示価格の価格判定の基準日は毎年1月1日であり、適切。
肢2:基準地の標準価格の基準日は毎年7月1日であり、適切。
肢3:相続税路線価の水準を70%とする点が誤りであり、不適切。
肢4:基準年度の価格が第二年度・第三年度の課税標準の基礎となるため、原則として3年ごとに評価替えが行われる(地方税法第349条第2項)。適切。
一言まとめ
基準日は公示価格が1月1日、基準地の標準価格が7月1日。相続税路線価の水準は、問題文の70%より高いと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としており、記述は正しい。
○肢2都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としており、記述は正しい。
×肢3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
相続税路線価は公示価格の一定割合を目安に設定されるが、その水準は70%ではなくこれより高い割合であり、記述は誤り。
○肢4固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
固定資産税評価額は基準年度に評価替えが行われ、基準年度の価格が第二年度・第三年度の課税標準の基礎となるため、原則として3年ごとの評価替えという記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 地方税法第349条第1項
- 地方税法第349条第2項
- 地方税法第349条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。