FP2 / 2020年1月 / 問45公表解答どおり

不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問45

建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
  2. 2建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。
  3. 3日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
  4. 4建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

建築基準法について、セットバック部分の取扱い、道路斜線制限と日影規制の対象区域、敷地が二つの用途地域にわたる場合の用途制限を問う問題である。最も適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

敷地が二つの用途地域にわたる場合、建築物の用途制限は、原則として敷地の過半が属する地域の制限による。過半が工業地域内にあるなら、敷地全体に工業地域の制限が及ぶ。工業地域ではビジネスホテルを建築できないため、肢4は正しい。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:セットバック部分は建築できず、敷地面積にも算入できない。算入できるとする点が誤り。

肢2:道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域でも適用される。適用されないとする点が誤り。

肢3:日影規制の対象外は商業地域・工業地域・工業専用地域であり、準工業地域は含まれない。誤り。

肢4:過半の属する工業地域の制限を受け、ビジネスホテルは原則として建築できず、適切。

一言まとめ

用途制限は敷地の過半が属する地域で判断する。日影規制の対象外は、商業・工業・工業専用の三地域と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。

    セットバック部分は建築物を建築できないだけでなく、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積にも算入できず、記述は誤り。

  2. ×肢2建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。

    道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域内の建築物にも適用されるため、適用されないとする記述は誤り。

  3. ×肢3日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。

    日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域が対象外であるが、準工業地域は対象に含まれるため、記述は誤り。

  4. ○肢4建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。

    敷地が二つの用途地域にわたる場合は敷地の過半が属する地域の用途制限を受け、過半が工業地域であれば工業地域の制限によりビジネスホテルは原則として建築できない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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