FP2 / 2020年1月 / 問46公表解答どおり

不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問46

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
  2. 2区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。
  3. 3区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

区分所有法について、規約の変更の決議要件、専有部分と共用部分の関係、占有者の義務、共用部分の持分を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、専有部分となり得る。しかし、規約によって共用部分とすることもできる(規約共用部分)。「規約によって共用部分とすることはできない」とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要し、適切。

肢2:独立性を備えた部分でも、規約によって共用部分とすることができ、不適切。

肢3:占有者は、使用方法について区分所有者と同一の義務を負う(区分所有法第46条第2項)。適切。

肢4:共有持分は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めができる(区分所有法第14条第4項)。適切。

一言まとめ

専有部分になり得る部分でも、規約で共用部分にできる。持分は床面積の割合が原則で、規約で変えられる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。

    規約の変更には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、記述は正しい。

  2. ×肢2区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。

    構造上・利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができるため、共用部分とすることはできないとする記述は誤り。

  3. ○肢3区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

    占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

  4. ○肢4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。

    共用部分の共有持分は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができるため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第46条第2項
  • 区分所有法第14条第1項
  • 区分所有法第14条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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