FP2 / 2020年1月 / 問47公表解答どおり

不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問47

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
  2. 2所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。
  3. 3建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。
  4. 4個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

不動産の取得に関わる税金について、不動産取得税、登録免許税、消費税の基本的な課税関係を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶため、誤りを含む記述を1つ見つける。

正解の根拠

消費税では、土地の譲渡は非課税とされるが、建物の譲渡は課税取引である。個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、売主である不動産会社が事業として行う建物の販売にあたるため、建物部分には消費税が課される。居住用であることを理由に非課税となるわけではない。したがって、肢4の「非課税取引とされる」という記述は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。不動産取得税は、売買に限らず贈与による取得にも課される。

肢2:適切。所有権移転登記の登録免許税は、贈与が登記原因の場合のほうが、相続の場合より税率が高い。

肢3:適切。建物表題登記は表示に関する登記であり、登録免許税は課されない。

肢4:不適切。建物の売買は消費税の課税取引であり、非課税とする点が誤りである。

一言まとめ

土地の譲渡は非課税、建物の譲渡は課税と区別して覚える。居住用でも、建物の売買は消費税の課税対象である。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。

    不動産取得税は、売買に限らず贈与によって不動産を取得した場合にも課されるため、この記述は正しい。

  2. ○肢2所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。

    所有権移転登記の登録免許税は、登記原因が贈与の場合のほうが相続の場合より税率が高く設定されており、この記述は正しい。

  3. ○肢3建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。

    建物表題登記は建物の物理的状況を公示する表示に関する登記であり、登録免許税は課されないため、この記述は正しい。

  4. ×肢4個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。

    土地の譲渡と異なり建物の譲渡は消費税の課税取引であり、居住用建物の売買を非課税取引とする記述は誤りである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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