不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 2都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 3地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。
- 4地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
固定資産税と都市計画税について、税率、課税対象となる区域、住宅用地の課税標準の特例、新築住宅の減額措置を問う問題である。「最も適切なもの」を選ぶので、正しい記述を1つ見つける。
正解の根拠
地方税法第350条第1項は、固定資産税の標準税率を100分の1.4と定めている。標準税率は市町村が税率を定める際の目安であり、市町村は条例によって異なる税率を定めることができる。地方税法第350条第2項も、一定の税率を超える税率を条例で定める場合の手続を設けており、条例による税率設定を前提としている。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。標準税率は100分の1.4だが、条例で異なる税率を定められる。
肢2:不適切。都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課される(地方税法第702条第1項)。市街化調整区域ではない。
肢3:不適切。小規模住宅用地の課税標準は価格の6分の1の額である(地方税法第349条の3の2第2項)。3分の1は住宅用地一般に係る特例である(地方税法第349条の3の2第1項)。
肢4:不適切。新築住宅の減額特例の軽減割合は、記述のものと異なる。
一言まとめ
都市計画税は市街化区域、小規模住宅用地は6分の1、住宅用地一般は3分の1と対応させて覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
固定資産税の標準税率は100分の1.4と定められているが、市町村は条例で異なる税率を定めることができ、この記述は正しい。
×肢2都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
都市計画税は、原則として市街化調整区域ではなく市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課されるため、この記述は誤りである。
×肢3地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。
住宅1戸当たり200平方メートル以下の小規模住宅用地の課税標準は、価格の6分の1の額であり、3分の1とする記述は誤りである。
×肢4地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。
新築住宅に係る固定資産税の減額特例は、記述にある軽減の割合が実際と異なっており、この記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 地方税法第350条第1項
- 地方税法第350条第2項
- 地方税法第702条第1項
- 地方税法第349条の3の2第2項
- 地方税法第349条の3の2第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。