FP2 / 2020年1月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問51

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  2. 2子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  3. 3離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。
  4. 4離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

贈与税の課税対象となる財産の範囲、特に、名義変更・使用貸借・離婚に伴う財産移転が贈与として課税されるかどうかを問う問題です。贈与契約がなくても実質的に利益を受けたとして贈与とみなされるケースと、課税されないケースの区別が論点になります。

正解の根拠

他人の土地を使用貸借で借りた場合、借主は地代も権利金も支払わない代わりに、借地権のような強い権利を取得したわけではなく、無償で使わせてもらう立場にとどまります。そのため、土地の使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税が課されることは、原則としてありません。肢2の記述はこの点が誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。無償での名義変更は、実質的に財産を無償で移転したものとして贈与とみなされ、原則として課税対象です。

肢2:不適切。使用貸借による土地の使用権は、借地権相当額の贈与として課税されません。

肢3:適切。離婚が贈与税の課税を免れる目的で行われたと認められる場合、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となります。

肢4:適切。財産分与のうち、婚姻中の協力で得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大な部分は、贈与税の課税対象となります。

一言まとめ

過大な財産分与や課税逃れ目的の離婚は課税されます。一方、使用貸借は借地権の贈与にならない点が重要です。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。

    対価なく土地の名義を子に変更した場合は、実質的に無償で財産が移転したため、原則として贈与として贈与税の課税対象となる。

  2. ×肢2子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。

    使用貸借では権利金も地代も授受されず、借地権を取得したとは扱わないため、借地権相当額の贈与として課税されることはない。

  3. ○肢3離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。

    離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚により取得した財産が贈与税の課税対象となる。

  4. ○肢4離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。

    財産分与のうち、夫婦の協力で得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大な部分は、贈与として贈与税の課税対象となる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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