相続・事業承継2019年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年1月 FP2級学科 問52
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
- 2子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。
- 3贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。
- 4相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
贈与税の計算の基本となる、暦年課税の税率構造、基礎控除額、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税の特別控除額を整理して問う問題です。特に、暦年課税と相続時精算課税とで税率の仕組みが異なる点が論点です。
正解の根拠
暦年課税の贈与税額は、控除後の課税価格を税率表の金額区分ごとに分け、それぞれの区分に応じた税率を乗じて合計して計算します(相続税法第21条の7第1項)。これに対し、一律の税率を乗じる仕組みは相続時精算課税の贈与税の計算で、相続税法第21条の13第1項は、特定贈与者ごとに課税価格へ百分の二十の税率を乗じると定めています。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。暦年課税は金額区分ごとに異なる税率を乗じて合計する仕組みで、一律20%ではありません。
肢2:適切。基礎控除額は受贈者がその年に受けた贈与の合計に対する控除なので、父母から別々に贈与を受けても最高110万円です。
肢3:適切。配偶者控除は最高2,000万円で、基礎控除とは別に控除できます。
肢4:適切。相続時精算課税の特別控除額は、特定贈与者ごとに累計2,500万円で、相続税法第21条の12第1項第1号にも定められています。
一言まとめ
暦年課税は金額区分ごとの税率、相続時精算課税は一律20%と区別しましょう。控除も制度ごとに整理すると混乱しません。
関連条文解説で引用
- 相続税法第21条の7第1項
- 相続税法第21条の13第1項
- 相続税法第21条の12第1項
- 相続税法第21条の12第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。