FP2 / 2020年1月 / 問55公表解答どおり

相続・事業承継2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問55

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
  2. 2相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。
  3. 3相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
  4. 4相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

民法上の法定相続分について、配偶者と子・直系尊属・兄弟姉妹が相続人となる場合の割合と、代襲相続人がいる場合の相続分を問う問題である。

正解の根拠

民法第900条第1項第4号は、子が数人あるときは各自の相続分は相等しいものとすると定めている。肢4の相続人は長男と、すでに死亡している長女を代襲する孫であり、配偶者はいない。孫は被代襲者である長女の相続分を受け継ぐため、長男と孫の相続分はそれぞれ2分の1となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:誤り。民法第900条第1項第1号は、子及び配偶者が相続人であるとき、子の相続分と配偶者の相続分を各2分の1と定めている。子2人はこの2分の1を等分するので、配偶者が2分の1、長男と長女が各4分の1となる。

肢2:誤り。民法第900条第1項第2号は、配偶者と直系尊属が相続人であるとき、配偶者を3分の2、直系尊属を3分の1と定めている。4分の3と4分の1は誤りである。

肢3:誤り。民法第900条第1項第3号は、配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者を4分の3、兄弟姉妹を4分の1と定めている。3分の2と3分の1は誤りである。

肢4:正しい。上記のとおり、長男と孫は各2分の1である。

一言まとめ

配偶者の相続分は、子なら2分の1、直系尊属なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。

    子及び配偶者が相続人であるとき、配偶者と子の相続分は各2分の1であり、子2人はこれを等分するため、配偶者は2分の1、長男と長女は各4分の1となる。

  2. ×肢2相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。

    配偶者と直系尊属が相続人であるときの相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1であり、配偶者4分の3・父4分の1は誤りである。

  3. ×肢3相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。

    配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときの相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1であり、配偶者3分の2・兄3分の1は誤りである。

  4. ○肢4相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。

    子が数人あるときは各自の相続分は相等しく、配偶者がいない場合、長男と、死亡した長女を代襲する孫の相続分は各2分の1となる。

関連条文解説で引用

  • 民法第900条第1項第1号
  • 民法第900条第1項第4号
  • 民法第900条第1項第2号
  • 民法第900条第1項第3号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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