FP2 / 2020年1月 / 問57公表解答どおり

相続・事業承継2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問57

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

  1. 1被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
  2. 2遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
  3. 3葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの
  4. 4通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

相続税の課税価格の計算で、財産の価額から債務控除できるものとできないものの区別を問う問題である。債務控除できない費用はどれかを判断する。

正解の根拠

相続税法第13条第1項第1号は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)を、相続税法第13条第1項第2号は、被相続人に係る葬式費用を、それぞれ控除の対象としている。遺言執行費用は、被相続人の債務でも被相続人に係る葬式費用でもなく、相続人が相続開始後に負担する費用であるから、債務控除できない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:非該当。納税義務が生じている被相続人の住民税は、相続開始の際現に存する債務(公租公課)として控除できる。

肢2:該当。上記のとおり、債務控除できない。

肢3:非該当。葬式に際して相当と認められる施与の金品は、葬式費用として控除できる。

肢4:非該当。通夜にかかった費用など通常葬式に伴うものは、葬式費用として控除できる。

一言まとめ

債務控除は「被相続人の債務」と「葬式費用」が対象で、相続開始後に相続人が負担する遺言執行費用などは対象外と覚える。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第13条第1項第1号
  • 相続税法第13条第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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