FP2 / 2020年1月 / 問58公表解答どおり

相続・事業承継2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問58

個人間の贈与等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。
  2. 2定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であれば、定期金給付契約に基づくものであっても、贈与税の課税対象とならない。
  3. 3死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
  4. 4遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

贈与税と相続税の課税関係について、負担付贈与、定期贈与、死因贈与、遺贈で取得した財産がそれぞれどのように課税されるかを問う問題である。

正解の根拠

負担付贈与では、受贈者は財産を受け取る一方で負担を負うため、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。肢1はこの取扱いと一致する。他の肢は、定期贈与の課税の有無、死因贈与と遺贈の課税区分を誤っている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:正しい。上記のとおり、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が課税対象となる。

肢2:誤り。定期金給付契約に基づく権利は、毎年の受取額が基礎控除額以下であっても、契約に基づく権利そのものが課税の対象となる。

肢3:誤り。死因贈与は贈与者の死亡により効力を生ずる贈与であり、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。

肢4:誤り。遺贈により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。

一言まとめ

生前の贈与は贈与税、死亡を原因とする遺贈・死因贈与は相続税と区別し、負担付贈与は負担額を差し引くと覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。

    負担付贈与では、受贈者が負担を負うため、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。

  2. ×肢2定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であれば、定期金給付契約に基づくものであっても、贈与税の課税対象とならない。

    定期金給付契約に基づく定期贈与は、毎年の受取額が基礎控除額以下でも定期金に関する権利が課税対象となるため、課税されないとする記述は誤りである。

  3. ×肢3死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

    死因贈与は贈与者の死亡により効力を生ずる贈与であり、贈与税ではなく相続税の課税対象となるため誤りである。

  4. ×肢4遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

    遺贈により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となるため誤りである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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