ライフプランニングと資金計画2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問3
雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。
- 2高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。
- 3雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。
- 4雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
雇用保険の失業等給付について、基本手当の所定給付日数、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、保険料の負担、基本手当の受給要件を問う問題である。最も適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
基本手当は、被保険者が失業した場合に、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに支給される(雇用保険法第13条第1項)。これは肢4の内容と一致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:算定基礎期間が20年以上の所定給付日数は150日であり(雇用保険法第22条第1項第1号)、180日は誤り。
肢2:高年齢雇用継続基本給付金は、みなし賃金日額の30日分の100分の75に相当する額を賃金が下るに至ったときに支給され(雇用保険法第61条第1項)、85%未満は誤り。
肢3:失業等給付の保険料は労使がともに負担するため、事業主の全額負担は誤り。
肢4:離職前2年間に12ヵ月以上という要件は正しい。
一言まとめ
基本手当は「離職前2年間に12ヵ月」、所定給付日数は20年以上でも150日と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。
算定基礎期間が20年以上の受給資格者の所定給付日数は150日であり、180日とする記述は誤りである。
×肢2高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。
高年齢雇用継続基本給付金は、賃金がみなし賃金日額の30日分の100分の75に相当する額を下るに至ったときに支給されるため、85%未満とする記述は誤りである。
×肢3雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。
失業等給付に係る保険料は被保険者と事業主がともに負担する仕組みであり、事業主が全額を負担するとする記述は誤りである。
○肢4雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
基本手当は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あるときに支給されるため、この記述は適切である。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第22条第1項第1号
- 雇用保険法第61条第1項
- 雇用保険法第13条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。