FP2 / 2020年9月 / 問5公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問5

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
  2. 2第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
  3. 3第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  4. 4学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

国民年金の保険料の免除・猶予制度(法定免除、産前産後期間の免除、学生納付特例、納付猶予制度)の内容を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

学生納付特例制度は、学生であれば誰でも使える制度ではなく、学生本人の前年の所得が一定額以下であることが要件である。「本人の所得金額の多寡にかかわらず」とする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:障害基礎年金などの受給者は届出により保険料が免除される法定免除にあたり適切。

肢2:出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの保険料は納付を要せず(国民年金法第88条の2第1項)、4ヵ月間(多胎妊娠は6ヵ月間)となるため適切。

肢3:学生納付特例には本人の所得要件があるため不適切。

肢4:学生を除く50歳未満で、本人と配偶者の所得が一定額以下なら納付猶予の対象となり適切。

一言まとめ

学生納付特例は「学生なら無条件」ではなく本人の所得要件がある。納付猶予は本人と配偶者の所得で判定する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。

    障害基礎年金などを受給している第1号被保険者は、所定の届出により保険料の納付が免除される法定免除の対象となるため、この記述は適切である。

  2. ○肢2第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。

    出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの保険料は納付を要しないとされ、これは4か月間にあたる。多胎妊娠は三月前からで6か月間となるため、この記述は適切である。

  3. ×肢3第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。

    学生納付特例制度は、学生本人の前年の所得が一定額以下であることが適用の要件であり、所得の多寡にかかわらず適用を受けられるとする記述は誤りである。

  4. ○肢4学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

    学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下であれば、申請により保険料納付猶予制度の適用を受けられるため、この記述は適切である。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第88条の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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