ライフプランニングと資金計画2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問6
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 170歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 2厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。
- 3遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
- 4老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
厚生年金保険の被保険者の範囲、離婚時の年金分割の請求期限、遺族厚生年金の額、加給年金額の加算要件を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるのは、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限られる(厚生年金保険法第44条第1項)。肢4の「25年以上」は要件を誤っている。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適用事業所に使用される七十歳未満の者が被保険者となるため(厚生年金保険法第9条第1項)、70歳以上は原則として被保険者とならず適切。
肢2:離婚時の年金分割は、離婚の翌日から起算して2年以内に請求するため適切。
肢3:遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例で計算した額の4分の3であり(厚生年金保険法第60条第1項第1号)適切。
肢4:加算要件は被保険者期間の月数が240以上であり、25年以上は不適切。
一言まとめ
加給年金額は「被保険者期間240月以上」が要件。25年という数字はひっかけである。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第9条第1項
- 厚生年金保険法第60条第1項第1号
- 厚生年金保険法第44条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。