金融資産運用2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問28
2020年中に株式投資を行う場合のNISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- 1NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。
- 2特定口座で保有する上場株式をNISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
- 3同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
- 4NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
2020年中のNISAの取扱いを問う問題である。損失の扱い、受入れできる上場株式等、非課税期間終了時の移管、配当金の受取方法が論点となる。
正解の根拠
租税特別措置法施行令第25条の13第8項は、非課税管理勘定が設けられた年の1月1日から5年を経過した日に、同じ営業所に特定口座を開設している場合は、非課税口座内の上場株式等を特定口座へ移管すると定めている。他の保管口座へ移すのは、依頼書を提出した場合である。したがって、依頼をしなければ特定口座へ自動的に移管される。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:NISA口座での譲渡損失は、措置法第37条の14第2項により、なかったものとみなされる。特定口座や一般口座の譲渡益との損益通算はできないので誤り。
肢2:非課税管理勘定への受入れ対象は措置法第37条の14第5項第2号に定められた上場株式等に限られ、特定口座からの移管は含まれない。移管して非課税とすることはできないので誤り。
肢3:前記のとおり、特段の手続きをしなければ特定口座へ移管される。正しい。
肢4:配当金を非課税とするには株式数比例配分方式を選ぶ必要があり、配当金領収証方式では非課税とならない。誤り。
一言まとめ
NISAの損失はなかったものとされ、期間終了時は特定口座へ移管される。配当金は株式数比例配分方式で受け取る。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の14第2項
- 措置法第37条の14第5項第2号
- 租税特別措置法施行令第25条の13第8項
- 租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問28 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。