タックスプランニング2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問35
次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 1純損失の5年間の繰越控除
- 2純損失の繰戻還付
- 3棚卸資産の低価法による評価の選択
- 4青色事業専従者給与の必要経費算入
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
青色申告者の特典のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。純損失の繰越控除の期間、繰戻還付、棚卸資産の評価、青色事業専従者給与という四つの特典の内容を正確に押さえているかが問われます。
正解の根拠
純損失の繰越控除の期間は三年間です。肢1の「5年間」は期間が誤っており、青色申告の特典の内容と一致しません。確定損失申告でも、前年以前三年内の各年に生じた純損失が対象とされています(所得税法第123条第1項第3号)。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:繰越控除の期間は三年間であり、5年間は誤りです。
肢2:青色申告書を提出する居住者は、純損失を前年分に繰り戻して所得税の還付を請求できます(所得税法第140条第1項)。
肢3:棚卸資産の評価方法を選定でき、低価法も選べるため適切です(所得税法第47条第1項)。
肢4:青色事業専従者に支払う給与は、必要経費に算入されます(所得税法施行令第167条第1項)。
一言まとめ
繰越控除は三年間と覚え、5年間は誤りの典型と判断しましょう。
関連条文解説で引用
- 所得税法第123条第1項第3号
- 所得税法第140条第1項
- 所得税法第47条第1項
- 所得税法施行令第167条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。