FP2 / 2020年9月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問36

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。
  2. 2期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。
  3. 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 4法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

法人税の仕組みの基本について、所得金額の算出方法、中小法人の軽減税率、確定申告書の提出期限、事業年度の意義の各記述を比べ、最も不適切なものを選ぶ問題です。特に軽減税率の数字の正確さが問われています。

正解の根拠

中小法人の軽減税率は、所得金額のうち一定額以下の部分に適用される制度ですが、肢2が述べる年1,000万円という金額の区分は誤りです。ほかの肢は、法人税の基本的な仕組みと合っています。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。企業会計上の利益に、加算・減算などの申告調整を行って所得金額を求めます。

肢2:不適切。軽減税率の対象となる所得金額の区分が誤っています。

肢3:適切。法人税法第74条第1項は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長へ申告書を提出しなければならないと定めています。

肢4:適切。事業年度は、法令または定款等で定められた1年以内の会計期間をいいます。

一言まとめ

軽減税率は、適用される所得金額の境目を数字で正確に覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。

    法人税の所得金額は、企業会計上の利益に申告調整による加算・減算を行って算出する。

  2. ×肢2期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。

    軽減税率が適用される所得金額の区分は年1,000万円ではなく、金額の記述が誤っている。

  3. ○肢3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に税務署長へ提出しなければならない。

  4. ○肢4法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。

    事業年度は、法令や定款等で定められた1年以内の会計期間をいう。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第74条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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