タックスプランニング2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問37
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
- 2得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
- 3カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- 4もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
交際費等の損金不算入制度について、中小法人の特例と、交際費等から除かれる費用の範囲を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、定額控除限度額(年800万円)による方法を選んで適用することができる(措置法第61条の4第2項)。接待飲食費の額の2分の1を超える部分を損金不算入とする原則の方法との選択制であり、両者を比べて「いずれか少ない額」に自動的に決まる仕組みではない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。800万円の定額控除限度額による方法と、接待飲食費の2分の1による方法は法人が選択するもので、少ない額が限度額になるわけではない。
肢2:適切。参加者1人当たり5,000円以下の飲食費は、所定の書類を保存している場合に限り交際費等から除かれる(措置法第61条の4第6項)。
肢3:適切。カレンダーやタオルなど少額の物品の贈与は、広告宣伝的な費用として交際費等から外れる扱いである。
肢4:適切。専ら従業員の慰安のために行われる旅行等のために通常要する費用は、交際費等から除かれる(措置法第61条の4第4項第1号)。
一言まとめ
中小法人の特例は二つの方式の選択制。「少ないほう」と覚えない。
関連条文解説で引用
- 措置法第61条の4第1項
- 措置法第61条の4第2項
- 措置法第61条の4第4項第2号
- 措置法第61条の4第6項
- 措置法第61条の4第4項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。