FP2 / 2020年9月 / 問44公表解答どおり

不動産2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。
  2. 2普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。
  3. 3事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
  4. 4事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

借地借家法の借地権について、普通借地権の存続期間や更新後の期間と、事業用定期借地権等の対象建物・契約方式を問う問題である。各肢を条文の要件と照らして判断する。

正解の根拠

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とする場合に設定できる(借地借家法第23条第1項)。従業員向けの社宅は居住の用に供する建物なので、社宅の所有を目的として設定することはできない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:期間の定めがなくても存続期間は50年にならない。不適切。

肢2:最初の更新では更新後の期間は20年となり、10年と定めても10年にはならない(借地借家法第4条第1項)。不適切。

肢3:居住用の社宅は対象外であり、設定できないとする記述は正しい。適切。

肢4:契約は公正証書によってしなければならない(借地借家法第23条第3項)。不適切。

一言まとめ

事業用定期借地権等は「専ら事業用、居住用は不可、契約は公正証書」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。

    期間の定めがない普通借地権の存続期間は50年とはならず、50年以上は定期借地権の要件に出てくる数字である。

  2. ×肢2普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。

    最初の更新では更新後の期間は20年となり、当事者が10年と定めても、より長い期間でないため10年にはならない。

  3. ○肢3事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。

    事業用定期借地権等は居住の用に供する建物を除く専ら事業用の建物が対象で、従業員向けの社宅の所有を目的とできない。

  4. ×肢4事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。

    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければならず、公正証書である必要はないとする点が誤り。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第22条第1項
  • 借地借家法第4条第1項
  • 借地借家法第23条第1項
  • 借地借家法第23条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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