不動産2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 2共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
- 3建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
- 4区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
区分所有法における議決権の行使、共用部分の持分、建替え決議、敷地利用権の分離処分の禁止について、条文の内容を正確に理解しているかを問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
区分所有法第14条第1項は、各共有者の持分は専有部分の床面積の割合によると定めている。ただし、区分所有法第14条第4項は、規約で別段の定めをすることを妨げないと定めている。規約で別段の定めができるので、できないとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:専有部分が数人の共有に属するとき、共有者は議決権を行使すべき者を1人定める。適切。
肢2:規約で別段の定めができるため、できないとする点が誤り。不適切。
肢3:建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数でできる。適切。
肢4:敷地利用権は原則として分離処分できないが、規約に別段の定めがあればこの限りでない。適切。
一言まとめ
共用部分の持分割合は、規約で別段の定めをして変えることができる。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第40条第1項
- 区分所有法第14条第1項
- 区分所有法第14条第4項
- 区分所有法第62条第1項
- 区分所有法第22条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。