FP2 / 2020年9月 / 問48公表解答どおり

不動産2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問48

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  2. 2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  3. 3都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
  4. 4都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

固定資産税・都市計画税の納税義務、住宅用地の課税標準の特例、都市計画税の課税区域と税率を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

地方税法第349条の3の2第2項は、小規模住宅用地の固定資産税の課税標準を価格の6分の1の額とすると定めている。対象となるのは、住居1戸当たり200平方メートルまでの部分である(地方税法第349条の3の2第2項第2号)。住宅1戸当たり300㎡以下の部分とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:年の中途に売却しても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。適切。

肢2:小規模住宅用地の限度は200平方メートルであり、300㎡とする点が誤り。不適切。

肢3:都市計画税は市街化区域内の土地・家屋が対象で、市街化調整区域内には原則として課されない(地方税法第702条第1項)。適切。

肢4:都市計画税の税率は条例で定めるが、100分の0.3が上限である。適切。

一言まとめ

小規模住宅用地の特例は、6分の1と200平方メートルの数字をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。

    固定資産税は賦課期日現在の所有者に課されるため、年の中途で土地や家屋を売却しても、その年度分の全額を納付する義務がある。

  2. ×肢2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。

    小規模住宅用地として課税標準が6分の1となるのは住居1戸当たり200平方メートルまでの部分であり、300㎡以下とする点が誤りである。

  3. ○肢3都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。

    都市計画税は市街化区域内に所在する土地・家屋に課されるもので、市街化調整区域内の所有者には原則として課されないため、この記述は正しい。

  4. ○肢4都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。

    都市計画税の税率は市町村の条例で定められるが、制限税率として100分の0.3を超えることはできないため、この記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第349条の3の2第2項
  • 地方税法第349条の3の2第2項第2号
  • 地方税法第702条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04