不動産2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問49
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
- 2譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 3譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- 4土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
土地を譲渡した場合の譲渡所得について、短期と長期の区分、取得費、譲渡費用、課税方式の基本を確認する問題です。「最も不適切なもの」を問うため、記述が誤っている肢を探します。
正解の根拠
土地の譲渡所得が短期に区分されるのは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合です(措置法第32条第1項)。肢1は「10年以下」としており、基準となる年数を誤っています。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:短期の基準は5年以下であり、10年以下とする点が誤りで、不適切です。
肢2:取得費が不明な場合に譲渡収入金額の5%相当額を取得費とできる取扱いがあり、適切です。
肢3:譲渡のために直接要した仲介手数料は譲渡費用にあたり、収入金額から控除されるため適切です(所得税法第33条第3項)。
肢4:土地の譲渡所得は所有期間の長短にかかわらず、他の所得と合算せず分離して税額を計算するため適切です。
一言まとめ
短期は5年以下、長期は5年超と覚え、10年という数字が出たら疑いましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
土地の譲渡所得が短期に区分されるのは、譲渡した年の1月1日の所有期間が5年以下の場合であり、10年以下とする記述は誤りである。
○肢2譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる取扱いがあり、記述は誤りではない。
○肢3譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡に要した費用として、譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除される。
○肢4土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。
土地の譲渡所得は、所有期間の長短にかかわらず、他の所得と合算せず分離して税額を計算するため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 措置法第32条第1項
- 所得税法第33条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。