不動産2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問50
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建設協力金方式は、土地所有者が利用予定のテナントから資金を借り入れて建物を建設し、テナントからの賃貸料で借入金を返済するため、自己資金が少なくても賃貸事業を行うことができる。
- 2定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。
- 3事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
- 4等価交換方式における部分譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価をもってその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける譲渡方式である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
不動産の有効活用の代表的な手法である、建設協力金方式、定期借地権方式、事業受託方式、等価交換方式の特徴を問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶため、手法の説明が誤っている肢を探します。
正解の根拠
等価交換方式には、土地の全部を譲渡する全部譲渡方式と、土地の一部を譲渡する部分譲渡方式があります。肢4は、土地の全部をいったん譲渡する内容を部分譲渡方式の説明としており、全部譲渡方式の説明と取り違えています。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:テナントから借り入れた建設協力金で建物を建て、賃貸料で返済するため、自己資金が少なくても事業ができ、適切です。
肢2:土地を貸して地代を得る方式で、建物の建設資金を土地所有者が調達する必要はなく、適切です。
肢3:企画や管理・運営はデベロッパーに任せますが、建設資金の調達と返済は土地所有者が行うため、適切です。
肢4:全部を譲渡する説明は全部譲渡方式のもので、部分譲渡方式の説明として不適切です。
一言まとめ
等価交換は「全部譲渡か一部譲渡か」で区別し、部分譲渡は土地の一部を譲渡して建物を得る方式と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1建設協力金方式は、土地所有者が利用予定のテナントから資金を借り入れて建物を建設し、テナントからの賃貸料で借入金を返済するため、自己資金が少なくても賃貸事業を行うことができる。
建設協力金方式は、テナントから借り入れた資金で建物を建設し賃貸料で返済するため、自己資金が少なくても賃貸事業を行える。
○肢2定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。
定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けて地代収入を得られ、建物の建設資金を土地所有者が調達する必要はない。
○肢3事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
事業受託方式は、企画や建物の管理・運営などをデベロッパーに任せるが、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
×肢4等価交換方式における部分譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価をもってその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける譲渡方式である。
土地の全部をいったん譲渡する方式は全部譲渡方式であり、部分譲渡方式は土地の一部を譲渡した対価で建物を取得する方式である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。