相続・事業承継2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問52
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 2子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
- 3贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。
- 4相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
贈与税の計算に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。暦年課税の税率構造、基礎控除額の考え方、贈与税の配偶者控除との併用、相続時精算課税の税率が論点になります。
正解の根拠
暦年課税の基礎控除は、贈与者ごとに設けられる控除ではなく、受贈者がその年に受けた贈与の課税価格の合計から控除されるものです。父と母の双方から贈与を受けても、控除額は贈与者の数で増えません。したがって、肢2の「最高で220万円」という記述は誤りです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:暦年課税の贈与税率は、課税価格が大きくなるほど税率が上がる超過累進税率であり、適切です。
肢2:基礎控除が父と母それぞれの贈与について別々に働くと誤解した記述で、不適切です。
肢3:配偶者控除は最高で2,000万円で、基礎控除も重ねて控除できるため、適切です。
肢4:相続時精算課税の贈与税額は、特別控除後の課税価格に一律の割合を乗じて計算します(相続税法第21条の13第1項)。肢の「20%」はこれに一致し、適切です。
一言まとめ
基礎控除は贈与者の数ではなく、受贈者のその年分の贈与全体にかかる控除と覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 相続税法第21条の13第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。