相続・事業承継2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問53
民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
- 2相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
- 3相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
- 4相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
法定相続分と代襲相続を問う問題である。配偶者と直系尊属・兄弟姉妹が相続人となる場合の割合と、代襲相続が生じる原因を正しく押さえているかが問われる。
正解の根拠
民法第887条第2項は、被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、または欠格や廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代襲して相続人となると定めている。相続の放棄は代襲の原因に含まれず、民法第939条第1項は放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなすと定めている。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:配偶者と直系尊属では配偶者3分の2、直系尊属3分の1で、適切(民法第900条第1項第2号)。
肢2:配偶者と兄弟姉妹では配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1で、適切(民法第900条第1項第3号)。
肢3:兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していれば、その子が代襲して相続人となり、適切。
肢4:放棄をした子の子は代襲しないので、不適切。
一言まとめ
代襲の原因は死亡・欠格・廃除であり、放棄は含まれない。
一問一答各肢の正誤
○肢1相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
配偶者と直系尊属(母)が相続人であるときは、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1であり、記述は正しい。
○肢2相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
配偶者と兄弟姉妹(姉)が相続人であるときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1であり、記述は正しい。
○肢3相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
相続人となるべき兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していたときは、その子が代襲して相続人となるため、記述は正しい。
×肢4相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。
代襲相続の原因は死亡・欠格・廃除であり、相続の放棄は含まれない。放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、その子は代襲しない。
関連条文解説で引用
- 民法第900条第1項第2号
- 民法第900条第1項第3号
- 民法第887条第2項
- 民法第939条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。