ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 1社会保険労務士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。
- 2金融商品取引業の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)について相談を受け、iDeCoの運用商品の特徴について説明した。
- 3税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客からふるさと納税について相談を受け、寄附金控除の仕組みについて説明した。
- 4司法書士の資格を有しないFPのDさんは、住宅ローンを完済した顧客から、抵当権の抹消登記について相談を受け、申請書を作成して登記手続を代行した。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
FPが顧客に対して行える行為の範囲を、関連法規に照らして判断する問題である。一般的な説明や情報提供は無資格でも行えるが、個別具体的な書類作成や手続の代行は、有資格者の独占業務となる。
正解の根拠
抵当権の抹消登記の申請書を作成し、登記手続を代行する行為は、司法書士の独占業務である。司法書士の資格を有しないFPのDさんが業として行うことはできず、関連法規に違反する。したがって、最も不適切なのは肢4である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:ねんきん定期便の見込額を基に、繰上げ受給をした場合の年金額を試算することは、一般的な情報提供の範囲であり、問題はない。
肢2:iDeCoの運用商品の特徴を説明することは、一般的な商品説明にとどまるため、金融商品取引業の登録がなくても行える。
肢3:寄附金控除の仕組みを説明することは、制度の一般的な説明であり、税理士の資格がなくても行える。
肢4:登記申請書の作成と手続の代行は司法書士の独占業務であり、無資格のFPが行えば不適切である。
一言まとめ
無資格のFPができるのは一般的な説明までである。書類の作成や申請の代行は、有資格者の領域と覚えておこう。
一問一答各肢の正誤
○肢1社会保険労務士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。
ねんきん定期便の見込額を基にした繰上げ受給時の年金額の試算は、一般的な情報提供の範囲にとどまるため、無資格のFPでも行える。
○肢2金融商品取引業の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)について相談を受け、iDeCoの運用商品の特徴について説明した。
iDeCoの運用商品の特徴を一般的に説明するだけであれば、金融商品取引業の登録を受けていないFPでも行える。
○肢3税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客からふるさと納税について相談を受け、寄附金控除の仕組みについて説明した。
寄附金控除の仕組みという制度の一般的な説明は、税理士の資格を有しないFPでも行える。
×肢4司法書士の資格を有しないFPのDさんは、住宅ローンを完済した顧客から、抵当権の抹消登記について相談を受け、申請書を作成して登記手続を代行した。
抵当権の抹消登記の申請書を作成して登記手続を代行する行為は司法書士の独占業務であり、資格のないFPが行うことはできない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。