FP2 / 2021年1月 / 問2公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年1月 FP2級学科 問2

会社員Aさんの2020年分の収入等の金額は、下記<資料>のとおりである。下記<資料>から算出されるAさんの可処分所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。<資料>【収入金額等】給与収入700万円給与所得控除180万円【税金・社会保険料】所得税・住民税60万円社会保険料90万円【所得税の所得控除】配偶者控除38万円基礎控除48万円

問2の図

  1. 1434万円
  2. 2464万円
  3. 3520万円
  4. 4550万円

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

可処分所得とは、収入から所得税・住民税と社会保険料を差し引いた、自由に使える手取りの額をいう。資料には所得控除など紛らわしい数値が多く、必要な数値だけを選んで計算できるかが問われている。

正解の根拠

可処分所得は、年間の収入金額から、所得税・住民税の額と社会保険料の額を差し引いて求める。給与収入700万円から所得税・住民税60万円と社会保険料90万円を引くと、550万円となる。給与所得控除、配偶者控除、基礎控除は税額を計算するための控除であり、可処分所得の計算では差し引かない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:434万円は、収入から給与所得控除と所得控除を順に引いた額であり、可処分所得ではない。

肢2:464万円は、可処分所得からさらに所得控除を引いた額であり、誤りである。

肢3:520万円は、収入から給与所得控除だけを引いた給与所得の額であり、可処分所得ではない(所得税法第28条第2項)。

肢4:550万円が計算結果と一致し、適切である。

計算過程

可処分所得 = 給与収入 - 所得税・住民税 - 社会保険料

= 700万円 - 60万円 - 90万円 = 550万円

一言まとめ

可処分所得は「収入-税金-社会保険料」で求める。控除の数値には惑わされないこと。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第28条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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