リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問14
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
- 2一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
- 3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- 4契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
生命保険の給付金や解約返戻金の課税関係を問う問題である。肢2は、初日から4年10ヵ月での解約という条件が源泉分離課税との関係で重要になる。
正解の根拠
所得税法第174条第1項第8号は、保険期間等が5年を超えるものでその初日から5年以内に解約されたものの差益を、源泉分離課税の対象としている。ただし、対象は保険料を一時に支払うことなど政令で定める事項を内容とする契約に限られ、解約時期だけで決まるものではない。本問の一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得として課税される。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:誤り。リビング・ニーズ特約による特約保険金は、一時所得として課税されるものではなく、非課税として扱われる。
肢2:正しい。解約返戻金は一時所得として課税される。
肢3:誤り。被保険者本人が保険料を負担しているため、相続人以外の者が受け取る死亡保険金は遺贈により取得したものとみなされ、贈与税ではなく相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
肢4:誤り。入院給付金は、一時所得として課税されるものではなく、非課税として扱われる。
一言まとめ
保険料の負担者と受取人、給付の性質を順に確認する。
一問一答各肢の正誤
×肢1契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
リビング・ニーズ特約に基づく特約保険金は、一時所得として課税されるものではなく、非課税として扱われるため、記述は誤りである。
○肢2一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
一時払終身保険の解約返戻金は一時所得として課税される。5年以内解約の差益が源泉分離課税となるのは、政令で定める事項を内容とする契約に限られる。
×肢3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
被保険者本人が保険料を負担した契約の死亡保険金を相続人以外の者が受け取る場合は遺贈による取得とみなされ、贈与税ではなく相続税の対象となる。
×肢4契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。
入院給付金は、一時所得として課税されるものではなく、非課税として扱われるため、一時所得とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 所得税法第174条第1項第8号
- 相続税法第3条第1項
- 相続税法第3条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。