リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問16
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1交通事故傷害保険では、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によるケガは補償の対象となる。
- 2普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。
- 3家族傷害保険では、保険期間中に生まれた記名被保険者本人の子は、被保険者とならない。
- 4国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒は補償の対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
傷害保険の種類ごとに、補償の対象となる事故、被保険者の範囲、免責事由がどう異なるかを問う問題である。交通事故傷害保険、普通傷害保険、家族傷害保険、国内旅行傷害保険の四つの商品性を、特約を考慮せずに整理しておく必要がある。
正解の根拠
交通事故傷害保険は、交通乗用具に搭乗中の事故や、道路通行中の交通事故などによるケガを補償する。エスカレーターも交通乗用具に含まれるため、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によるケガは補償の対象となる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。エスカレーター搭乗中の事故によるケガは、交通事故傷害保険の補償対象である。
肢2:不適切。地震・噴火・津波によるケガは、普通傷害保険では免責となり、補償されない。
肢3:不適切。家族傷害保険では、保険期間中に生まれた記名被保険者本人の子も被保険者に含まれる。
肢4:不適切。国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒も補償の対象となる。
一言まとめ
地震・噴火・津波によるケガは普通傷害保険では補償されない、家族傷害保険は保険期間中に生まれた子も対象、国内旅行傷害保険は細菌性食中毒も対象、と覚えるとよい。
一問一答各肢の正誤
○肢1交通事故傷害保険では、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によるケガは補償の対象となる。
交通事故傷害保険は、エスカレーターなどの交通乗用具に搭乗中の事故によるケガも補償の対象とするため、デパートのエスカレーター搭乗中の事故は対象となる。
×肢2普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。
普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガは免責事由にあたり、補償の対象とならない。
×肢3家族傷害保険では、保険期間中に生まれた記名被保険者本人の子は、被保険者とならない。
家族傷害保険では、保険期間中に生まれた記名被保険者本人の子も被保険者に含まれるため、被保険者とならないとする記述は誤りである。
×肢4国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒は補償の対象とならない。
国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒も補償の対象となるため、補償されないとする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。