リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問20
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。
- 2人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。
- 3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
- 4がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
医療保険・がん保険・先進医療特約・免責期間など、医療保険等の一般的な商品性を問う問題です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
先進医療給付金の対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めているものです。契約時点で定められたものに限るとする記述は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。がん保険の入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限がありません。
肢2:適切。人間ドックで異常が認められ、医師の指示の下で治療を目的として入院した場合は、入院給付金の支払対象となります。
肢3:不適切。契約時点ではなく、療養を受けた時点で定められているものが対象です。
肢4:適切。がん保険には通常、90日間または3ヵ月間の免責期間があり、その間にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われません。
一言まとめ
先進医療は「療養を受けた時点」の基準で判断します。がん保険は入院日数に制限がない点、免責期間がある点もあわせて覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。
がん保険の入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限がないので記述は正しい。
○肢2人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。
人間ドックで異常が認められ、医師の指示の下で治療を目的として入院した場合は、入院給付金の支払対象となるので記述は正しい。
×肢3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
支払対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めているものなので、記述は誤っている。
○肢4がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
がん保険には通常90日間または3ヵ月間の免責期間があり、その間に診断確定されても診断給付金は支払われないので記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。