タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問35
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
- 2住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 3給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
- 4住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
住宅ローン控除の適用要件(所得、床面積、申告手続、居住開始の期限)を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
住宅ローン控除を受けるには、新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供する必要がある(措置法第41条第1項)。肢4の「3ヵ月以内」は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。その年の合計所得金額が3,000万円以下である年について控除が受けられる(措置法第41条第1項)。
肢2:適切。対象は床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供される家屋に限られ(租税特別措置法施行令第26条第1項)、一棟の家屋なら床面積は50㎡以上が必要である(租税特別措置法施行令第26条第1項第1号)。
肢3:適切。控除には確定申告書への記載と明細書等の添付が必要である(措置法第41条第31項)。年末調整での控除は、すでに適用を受けた個人が申告書を提出する手続である(措置法第41条の2の2第1項)。よって最初の年分は確定申告で受ける。
肢4:不適切。居住の用に供する期限は6か月以内であり、3ヵ月以内とする点が誤りである(措置法第41条第1項)。
一言まとめ
「所得3,000万円以下・50㎡以上・6か月以内に入居・最初は確定申告」と覚える。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条第1項
- 租税特別措置法施行令第26条第1項
- 租税特別措置法施行令第26条第1項第1号
- 措置法第41条第31項
- 措置法第41条の2の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。