タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問36
次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 1納税者と生計を一にする親族(15歳未満である者を除く)でもっぱらその納税者の営む事業に従事する者に対して支払った所定の給与の全額必要経費算入
- 2純損失の繰戻還付
- 3雑損失の繰越控除
- 4棚卸資産の低価法による評価の選択
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
青色申告者だけが受けられる特典を問い、そうでないものを選ぶ問題です。青色申告の特典と、白色申告者でも使える制度との区別が論点です。
正解の根拠
青色事業専従者給与は所得税法第57条第1項により青色申告の承認を受けた居住者が対象で、白色申告者の事業専従者は所得税法第57条第3項の別の扱いになります。純損失の繰戻還付も所得税法第140条第1項により青色申告書を提出する居住者の制度です。これに対し、雑損失の繰越控除は青色申告者に限られず、白色申告者も受けられます。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:青色事業専従者への給与の必要経費算入は青色申告の特典で、適切。
肢2:純損失の繰戻還付は青色申告書を提出する居住者に限られ、適切。
肢3:雑損失の繰越控除は青色申告者のみの特典ではなく、不適切。
肢4:低価法の選択は青色申告の特典として扱われ、適切。
一言まとめ
青色の特典は専従者給与、純損失の繰戻還付や繰越控除などで、雑損失の繰越控除は白色でも使えます。
関連条文解説で引用
- 所得税法第57条第1項
- 所得税法第140条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。