タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問37
法人税の基本的な仕組み等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- 1法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。
- 2新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3法人は、その本店の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
法人税の事業年度、青色申告の承認申請の期限、納税地、中小法人の軽減税率を横断的に問う問題です。「最も不適切なもの」を一つ選びます。
正解の根拠
内国法人の納税地は本店または主たる事務所の所在地とされ、本店所在地と代表者の住所地から任意に選べるものではありません。したがって肢3の記述は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:事業年度は法令や定款等で定められた1年以内の会計期間をいい、適切。
肢2:設立事業年度から青色申告を受けるには、設立の日以後3ヵ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに申請書を提出する(法人税法第122条第2項第1号)。適切。
肢3:納税地を任意に選択することはできず、不適切。
肢4:資本金1億円以下の中小法人の年800万円以下の部分には、軽減税率が適用される(法人税法第66条第2項)。適切。
一言まとめ
納税地は選べず、本店所在地が基本です。青色申告の申請期限は設立の日から3ヵ月と事業年度終了の日の早い方を覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 法人税法第122条第2項第1号
- 法人税法第66条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。