不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問48
不動産の取得等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。
- 2土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 3不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
- 4不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
不動産取得税の課税標準の特例や非課税の範囲と、登録免許税の課税標準・税率の基本を問う問題です。各肢の金額や課税の有無を正確に区別できるかがポイントです。
正解の根拠
抵当権設定登記に係る登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)です。被担保債権の金額が税額の基準になります。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。新築住宅の課税標準から控除できる額は、1戸につき1,200万円であり、1,500万円ではありません(地方税法第73条の14第1項)。
肢2:不適切。等価交換による全部譲渡で土地を取得する場合は、相続のような形式的な移転ではなく、原則として不動産取得税が課されます。
肢3:適切。抵当権設定登記の課税標準は、債権金額(根抵当権は極度金額)です。
肢4:不適切。所有権移転登記の税率は、相続を原因とする場合の方が贈与による場合より低く、設問は逆です。
一言まとめ
新築住宅の控除額は1,200万円、抵当権設定登記の課税標準は債権金額(根抵当権は極度金額)と押さえましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。
新築住宅の課税標準から控除できる額は1戸につき1,200万円であり、1,500万円とする記述は誤りである。
×肢2土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
等価交換による全部譲渡で土地を取得する場合は形式的な移転ではなく、原則として不動産取得税が課される。
○肢3不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
抵当権設定登記に係る登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
×肢4不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
所有権移転登記の税率は、相続を原因とする場合の方が贈与による場合より低く、記述は高低が逆である。
関連条文解説で引用
- 地方税法第73条の14第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。