FP2 / 2021年1月 / 問53公表解答どおり

相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年1月 FP2級学科 問53

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。
  2. 2暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
  3. 3贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。
  4. 4相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

贈与税の計算に関する基本知識を問う問題です。暦年課税の基礎控除と税率、配偶者控除、相続時精算課税の税率の正誤を判断します。制度ごとに控除額や税率が異なるため、数字の取り違えに注意が必要です。

正解の根拠

2,500万円は、相続時精算課税において特定贈与者ごとの課税価格から差し引く特別控除の額として定められています(相続税法第21条の12第1項第1号)。贈与税の配偶者控除の最高額をこの金額とする記述は、二つの制度を混同しており不適切です。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:基礎控除は受贈者ごとに年間で適用されるため、父母から贈与を受けても最高110万円で、適切です。

肢2:暦年課税の税率は超過累進税率で、適切です。

肢3:配偶者控除の最高額を2,500万円とする点が誤りで、不適切です。

肢4:精算課税は特別控除後の金額に一律20%を乗じるため(相続税法第21条の13第1項)、適切です。

一言まとめ

2,500万円は相続時精算課税の特別控除の額です。配偶者控除の額と混同しないようにしましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。

    暦年課税の基礎控除は受贈者ごとに年間を通じて適用されるため、父と母の双方から贈与を受けても控除額は合計で最高110万円となる。

  2. ○肢2暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。

    暦年課税に係る贈与税の税率は、課税価格が大きくなるほど税率が上がる超過累進税率である。

  3. ×肢3贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。

    2,500万円は相続時精算課税の特別控除の額であり、贈与税の配偶者控除の最高額を2,500万円とする記述は両制度を混同した誤りである。

  4. ○肢4相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

    相続時精算課税の贈与税は、特別控除後の課税価格に一律20%の税率を乗じて計算するため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の12第1項第1号
  • 相続税法第21条の13第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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