FP2 / 2021年5月 / 問17公表解答どおり

リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問17

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 1被保険自動車を運転しているときに事故を起こして他人にケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、被保険者が運転免許証の更新を失念していても対人賠償保険の補償の対象となる。
  2. 2被保険自動車を車庫入れしているときに同居している父が所有する自動車に接触して損害を与えた場合、対物賠償保険の補償の対象となる。
  3. 3被保険自動車を運転しているときに脇見をしたため前車に追突し、被保険者がケガを負った場合、被保険者の過失割合が100%であっても人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。
  4. 4台風による洪水で被保険自動車に損害が生じた場合、一般条件の車両保険の補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

任意加入の自動車保険について、対人賠償保険・対物賠償保険・人身傷害(補償)保険・車両保険それぞれの補償の範囲を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

対物賠償保険は、他人の財物に与えた損害の賠償責任を補償する保険ですが、記名被保険者の父母・配偶者・子が所有する財物は補償の対象外です。同居している父が所有する自動車への接触事故は、これにあたります。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。運転免許証の更新を失念していても、対人賠償保険の補償の対象となります。

肢2:不適切。父が所有する自動車は対物賠償保険の補償の対象外です。

肢3:適切。人身傷害(補償)保険は、被保険者の過失割合が100%でも補償の対象となります。

肢4:適切。台風による洪水の損害は、一般条件の車両保険で補償されます。

一言まとめ

対物賠償保険は、記名被保険者の父母・配偶者・子の財物は対象外と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1被保険自動車を運転しているときに事故を起こして他人にケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、被保険者が運転免許証の更新を失念していても対人賠償保険の補償の対象となる。

    運転免許証の更新を失念していても、対人賠償保険は被害者への法律上の損害賠償責任を補償するため補償の対象となる。

  2. ×肢2被保険自動車を車庫入れしているときに同居している父が所有する自動車に接触して損害を与えた場合、対物賠償保険の補償の対象となる。

    同居している父が所有する自動車は、記名被保険者の父母が所有する財物にあたり、対物賠償保険の補償の対象外となる。

  3. ○肢3被保険自動車を運転しているときに脇見をしたため前車に追突し、被保険者がケガを負った場合、被保険者の過失割合が100%であっても人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。

    人身傷害(補償)保険は、被保険者自身の過失割合が100%でも、ケガの損害を補償の対象とする。

  4. ○肢4台風による洪水で被保険自動車に損害が生じた場合、一般条件の車両保険の補償の対象となる。

    台風による洪水の損害は、一般条件の車両保険では補償の対象となる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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