リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問19
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象とならない。
- 2先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
- 3がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
- 4特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかの疾病により特定疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
医療保険・がん保険・特定(三大)疾病保障定期保険の一般的な商品性を問う問題です。入院給付金の支払対象、先進医療の定め方、がん保険の免責期間、保険金支払後の契約の扱いが論点になります。
正解の根拠
特定(三大)疾病保障定期保険は、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかで特定疾病保障保険金が支払われると、その時点で保険契約が終了する仕組みです。保険金の支払によって契約が終了するため、この記述は適切です。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。人間ドックで異常が見つかり、医師の指示の下で治療を目的として入院した場合は、病気の治療のための入院であり、入院給付金の支払対象になります。
肢2:不適切。先進医療は、契約時点で固定されるのではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣によって定められているものが対象です。
肢3:不適切。免責期間中にがんと診断確定されても診断給付金が支払われない点自体は正しいものの、免責期間の長さの記述が実際の商品性と異なります。
肢4:適切。上記のとおり、保険金が支払われた時点で契約は終了します。
一言まとめ
入院給付金は「治療目的か」、先進医療は「療養を受けた時点」、特定疾病保障は「保険金支払で終了」と押さえましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象とならない。
人間ドックで異常が見つかり、医師の指示の下で治療を目的として入院した場合は、病気の治療のための入院として入院給付金の支払対象になる。
×肢2先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
先進医療給付金の対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣によって定められているものをいう。
×肢3がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
がん保険の免責期間中にがんと診断確定されても給付金は支払われないが、免責期間の長さの記述が実際の商品性と異なり、誤りである。
○肢4特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかの疾病により特定疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。
特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で特定疾病保障保険金が支払われると、保険契約が終了する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。