FP2 / 2021年5月 / 問33公表解答どおり

タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問33

所得税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  2. 2老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
  3. 3納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額が一定額以下であり、納税者の合計所得金額が一定額以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。
  4. 4婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

配偶者控除の対象となる配偶者の範囲と、納税者本人の所得による制限を問う問題です。

正解の根拠

所得税法第2条第1項第33号の2は、控除対象配偶者を、同一生計配偶者のうち合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者と定めています。したがって、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除は受けられません。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。前述のとおりです。

肢2:不適切。所得税法第2条第1項第33号の3は、老人控除対象配偶者を年齢70歳以上の者と定めています。

肢3:不適切。青色事業専従者として給与の支払を受ける配偶者は、同一生計配偶者から除かれるため、金額にかかわらず対象外です(所得税法第2条第1項第33号)。

肢4:不適切。配偶者控除でいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある者です。内縁関係にある者は、健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者に該当しません。

一言まとめ

納税者の所得が1,000万円以下であることが前提と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。

    納税者の合計所得金額が千万円を超えると控除対象配偶者の要件を満たさないため、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除は受けられない。

  2. ×肢2老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。

    老人控除対象配偶者は控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者であり、75歳以上ではないため、この記述は誤りである。

  3. ×肢3納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額が一定額以下であり、納税者の合計所得金額が一定額以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。

    給与の支払を受ける青色事業専従者は同一生計配偶者から除かれるため、金額や所得が一定以下でも配偶者控除の対象にならない。

  4. ×肢4婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。

    配偶者控除の配偶者は法律上の婚姻関係にある者であり、内縁関係にある者は健康保険の被扶養者でも控除対象配偶者に当たらない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第2条第1項第33号の2
  • 所得税法第2条第1項第33号の3
  • 所得税法第2条第1項第33号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04