タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問36
個人事業税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1個人事業税の徴収は、特別徴収の方法による。
- 2個人事業税の標準税率は、一律3%である。
- 3個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除として最高390万円を控除することができる。
- 4医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
個人事業税の仕組みについて、徴収の方法、税率、事業主控除、社会保険診療報酬の扱いを問う問題です。地方税の基本的な取扱いを、選択肢ごとに区別して判断します。
正解の根拠
医業などの社会保険適用事業のうち、社会保険診療報酬に係る所得は、個人事業税の課税対象とならない取扱いになっている。肢4の記述はこの一般的な制度と一致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。地方税法第72条の49の18第1項は、個人の行う事業に対する事業税の徴収は普通徴収の方法によらなければならないと定めており、特別徴収ではない。
肢2:不適切。税率は事業の種類ごとに区分して定められており、一律ではない。
肢3:不適切。事業主控除の最高額は、この選択肢に示された金額とは異なる。
肢4:適切。社会保険診療報酬に係る所得は課税対象とならない。
一言まとめ
個人事業税は普通徴収、社会保険診療報酬は課税対象外と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1個人事業税の徴収は、特別徴収の方法による。
個人の行う事業に対する事業税の徴収は普通徴収の方法によらなければならず、特別徴収ではない。
×肢2個人事業税の標準税率は、一律3%である。
個人事業税の税率は事業の種類ごとに区分して定められており、一律ではない。
×肢3個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除として最高390万円を控除することができる。
事業主控除として控除できる最高額は、この選択肢に示された金額ではなく、実際の制度の額とは異なる。
○肢4医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とならない。
医業などの社会保険診療報酬に係る所得は、個人事業税の課税対象とならない取扱いである。
関連条文解説で引用
- 地方税法第72条の49の18第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。