不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 2専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
- 3宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
- 4宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
宅地建物取引業法の媒介契約・手付・報酬に関する規定のうち、最も適切な記述を選ぶ問題です。専任媒介契約の指定流通機構への登録義務、有効期間、手付の上限額、貸借の媒介における報酬の上限が問われています。
正解の根拠
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、目的物の所在・規模・形質・売買すべき価額などを指定流通機構に登録しなければならない(宅建業法第34条の2第5項)。肢1はこの内容と一致します。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。指定流通機構への登録義務を正しく述べています。
肢2:不適切。有効期間が3ヵ月を超える定めをしても契約が無効になるのではなく、その期間が三月とされます(宅建業法第34条の2第3項)。
肢3:不適切。手付は代金の額の十分の二を超える額を受領できないと定められており、十分の一を超えれば受領できないとする点が誤りです(宅建業法第39条第1項)。
肢4:不適切。貸借の媒介の報酬について、合計額の上限を借賃の2ヵ月分とする点が誤りです。
一言まとめ
専任媒介は登録義務あり、期間超過は無効でなく三月に短縮、手付は十分の二まで、と整理しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
専任媒介契約を締結した業者は、国土交通省令で定める期間内に、目的物の所在・規模・価額などを指定流通機構に登録しなければならない。
×肢2専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
専任媒介契約の有効期間が三月を超える定めをしても契約が無効になるのではなく、その期間が三月とされる。
×肢3宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
自ら売主となる業者が受領できない手付は代金の額の十分の二を超える額であり、十分の一を超える額とする点が誤りである。
×肢4宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
貸借の媒介で双方から受け取れる報酬の合計額の上限を借賃の2ヵ月分とする点が誤りで、報酬額の基準は別に定められている。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第34条の2第5項
- 宅建業法第34条の2第3項
- 宅建業法第39条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。